【21年12月時点:確定申告のポイント ~ 個人事業者等向け】「月次支援金」「持続化補助金」「雇用調整助成金」「事業再構築補助金」等は課税対象 / 事業所得等に区分

【21年12月時点:確定申告のポイント ~ 個人事業者等向け】「月次支援金」「持続化補助金」「雇用調整助成金」「事業再構築補助金」等は課税対象 / 事業所得等に区分

【21年12月時点】個人事業主・フリーランスの皆様を主な対象として、月次支援金等の『確定申告のポイント』についてお話をしています。結論として、月次支援金・小規模事業者持続化補助金・雇用調整助成金・事業再構築補助金等は課税対象であり、事業所得等に区分されます。ただし、国や都道府県等の給付金・助成金等は、課税売上とはならないため、受け取ったからといって、消費税額が多くなることはありません。これまでにも多くご質問をお寄せ頂いており、概要を動画でまとめました。宜しければ是非ご覧くださいませ。くれぐれも体調にはお気をつけて、なんとしてもこの難局をのり越えて参りましょう。
※よろしければ1.25~1.5倍速でご覧ください。

◆国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と
申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQ(令和3年7月2日更新)◆
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/faq/pdf/faq.pdf

◆うるま市:給付金等の課税上の取り扱いについて◆
https://www.city.uruma.lg.jp/sp/kurashi/108/23661

皆様とご家族の皆様のご健康を心より祈念しております。

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