【小学校休業等対応助成金について】(労働者を雇用する事業主の方向け)
令和3年8月1日から令和4年3月31日までの間に、
① 新型コロナウイルス感染症に関する対応として、ガイドラインなどに基づき、臨時休業などをした小学校など(保育所等を含みます)に通う子ども
② 新型コロナウイルスに感染した子どもなど、小学校などを休む必要がある子どもの世話を保護者として行うことが必要となった方が、有給(賃金全額支給)の休暇(労働基準法上の年次有給休暇を除く)を取得させた場合、事業主の方は「小学校休業等対応助成金」の申請が可能です。
◉休暇取得期間、申請期限について(条件詳細については、厚生労働省のホームページをご確認ください。
①休暇取得期間
令和3年11月1日~12月31日
(日額上限13,500円)
申請期限
令和4年2月28日(月)必着
②休暇取得期間
令和4年1月1日~3月31日
(日額上限令和4年1月~2月は11,000円、令和4年3月は9,000円)
申請期限
令和4年5月31日(火)必着
※申請する休暇の期間中に緊急事態宣言の対象区域又はまん延防止等重点措置を実施すべき区域に事業所のある企業については、支給上限は1日あたり15,000円
※春休み・夏休み・冬休み等、学校が開校する予定のなかった日等は除きます。
詳細は、厚生労働省のホームページに掲載されていますので、下記からご確認くださいね。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07_00002.html
※先日、同じ内容の動画投稿をしたのですが、少しわかりづらい点があったようですので、再度、動画投稿させていただきました。
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