50歳~定年の従業員さんを有期→無期で助成金!キャリアアップ助成金と違い、給与UPしなくてOK

50歳~定年の従業員さんを有期→無期で助成金!キャリアアップ助成金と違い、給与UPしなくてOK

キャリアアップ助成金では、今年から有期→無期のコースが
無くなりましたが、65歳超継続雇用推進助成金の有期→無期のコースは今年もあります!また、この助成金はキャリアアップ助成金と違い、
転換時に給与を上げるという要件がありませんので、
比較的取り組みやすいものになっています。
50歳以上の有期雇用の従業員さんがいる会社さんは是非一度
こちらの動画で内容をご確認下さい!

この助成金も、前回お伝えした65歳超継続雇用促進コースと同様で
高年齢者雇用等推進者の選任や高年齢者雇用管理措置を
実施している事が要件です。これらを整えて計画申請をし、
無期転換後賃金を6ヶ月分支給した日から支給申請となりますので
できそうな会社さんはお早めに取り組んで頂ければと思います。

当事務所へのお問い合わせはこちらから
HP https://grantusami.com/
TEL 059-329-5522
MAIL grant@sr-usami.com

助成金、労働保険、社会保険についてのご相談・お困り事は、
是非社会保険労務士法人グラントうさみまでお問合せ下さい!

★こちらから無料の助成金診断をして頂けます。
お気軽にどうぞ!
https://forms.gle/mse36C47yYe4x9HW9

★ライン公式アカウントから直接助成金のご相談をして頂く事もできます。
初回ご相談は無料!お気軽にお問合せ下さい。
↓↓↓
https://lin.ee/xEq3Fo7

★インスタグラムやってます
助成金・労務関連の最新情報の他、事務所の日常を発信していきます。
https://www.instagram.com/grantusami/

■目次■
0:00 高年齢者無期転換コース
0:35 キャリアアップ助成金との比較
1:33 よくある質問
2:12 高年齢者雇用等推進者・雇用管理措置・就業規則
3:19 助成金額

#65歳超継続雇用推進助成金 #50歳 #従業員 #無期 #助成金 #申請 #注意 #高年齢者雇用管理措置 #四日市 #社労士 #社会保険労務士

☆BGM pastime written by shimtoneさん

申請カテゴリの最新記事