◆動画補足
令和5年4月以降の取り扱いは、新型コロナウイルス感染症の感染状況や雇用情勢を踏まえながら検討の上、改めてお知らせしますの記載が入っています♪
最新情報 いつまで特例措置が続くのか?
①12月以降通常制度へ
支給率2/3
日額上限8,355円
②特に業況の厳しい事業主=以前の業況特例
12月~1月まで 2月以降は①と同じ
支給率9/10(解雇等あり2/3)
日額上限9,000円
③12月以降業況再確認あり(売上等10%以上減少)
※過措置期間の最初の判定基礎期間の申請時に生産指標の確認
④12/1~3/31 100日まで受給可能
※休業等を実施した労働者が1人でもいた日を「1日」とカウントするのではなく、休業等の延べ日数を事業所内の対象労働者数で除した日数 。
⑤申請書類の簡素化等の特例を継続
新型コロナ特例(計画届を提出不要とすることやクーリング期間を適用しないことなど)は、経過措置の対象事業所の場合、経過措置期間中(令和4年12月1日から令和5年3月31日まで)は継続する予定
【チャンネル登録はコチラからお願いします☆】
https://www.youtube.com/channel/UCf2aW8LAMOErAAG55f60k0Q/featured
【動画目次】
00:22 本日の内容
01:04 支給申請書の場所
03:58 リーフレット
05:54 支給申請書変更箇所
【参考HP】
令和4年12月以降の雇用調整助成金の活用について(フローチャート)
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001008099.pdf
令和4年12月以降の雇用調整助成金の特例措置(コロナ特例)の経過措置について
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001008098.pdf
雇用調整助成金ガイドブック(簡易版)令和4年11月30日現在版
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000783188.pdf
【フリーBGM・音楽素材MusMus】http://musmus.main.jp/
#雇用調整助成金
#緊急雇用安定助成金
#最新情報
#いつまで
#延長
#業況特例
#新型コロナ
#支給申請書
#経過措置
#厚生労働省