▽来年2023年4月1日から始まる月60時間を超える時間外労働の割増賃金
率の引き上げについて社会保険労務士が解説!!
労働基準法では、1日8時間または週40時間を超える労働をした場合、
事業主に割増賃金の支払いを命じています。
この割増賃金の支払いについて、労働基準法では、「25%上乗せしなさい」
と言うことで時給の1.25倍に換算した金額を払う必要があります。
これは月の残業が40時間でも60時間でも8時間でも、その時給の単価って
変わらなかったんです
しかし、2023年4月1日から中小企業においてこの月60時間を超える
時間外労働の賃金率が引き上げられるんです。
中小企業でお勤めの方は必見ですよ!
質問も受け付けておりますので、お気軽にコメント欄へ質問もどうぞ!
【動画目次】
00:00 イントロ
00:40 割増賃金率
01:40 中小企業の判断基準
02:54 深夜労働との関係
03:24 休日労働との関係
05:00 具体的な算出方法
05:40 代替休暇について
06:21 就業規則・賃金規程の改定について
06:45 助成金の活用について
07:30 まとめ
#残業 #社労士 #割増賃金 #助成金
▽▽<月60時間を超える法定時間外労働に対して、使用者は50%
以上の率で計算した割増賃金を支払わなければなりません
>厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/kantoku/dl/091214-1_03.pdf
▽▽<中小企業の定義について>中小企業庁
https://www.chusho.meti.go.jp/faq/faq/faq01_teigi.htm
▽▽<働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮コース)>厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/content/001022579.pdf
▽▽<業務改善助成金>厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03.html