長らく続いた雇用調整助成金の特例も経過措置が3月末で遂に終了しました。ですが、「特例」ではなく「通常制度」は無くなっておりません。要件を確認し、適合すれば通常制度が申請可能です。
また、雇用調整助成金については引き続き不正受給に対する措置が厳しく取られておりますので、不適正な所があったかも…という方や申請を代理人や従業員に任せていて申請内容をちゃんと確認していなかったという事業主様は今一度申請内容を見直して、万が一間違いがあれば自己申告をしてください。
雇用調整助成金の通常制度については、過去1年の間に特例を利用していた場合は利用できませんが、この「1年のクーリング期間」を空けると通常制度が利用できるようになります。また、生産指標が直近3ヵ月と前年同期と比較し10%以上低下している事や雇用量要件を満たすことが必要となる等の要件もご確認下さい。コロナ特例の時とは要件が違う部分がありますのでご注意ください。
雇用調整助成金の不正対応については、依然調査が強化中とされています。不正が意図的か意図的でないにかかわらず、また、不正を知っていたか知らなかったに関わらず、不正が発覚した場合は労働局のホームページに事業主名・代表者名等が公表されてしまいます。自己申告すれば公表は免れますので申請を行った労働局までまずはご連絡をして頂ければと思います。
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■目次■
0:00 オープニング
0:19 雇用調整助成金の今
1:16 不正受給について再警告?!
3:38 自主申告したらどうなる?
4:52 自主申告の方法
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